4~6月給与額で決まる社会保険料と通勤手当の関係って知ってます?

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サラリーマンの方なら誰もが毎月の給料から自動的に天引きされている社会保険料のことと、定期券などの通勤手当と社会保険料の関係や盲点を説明します。

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社会保険料

社会保険料とは下記の3つのことを言います。
・健康保険料
・厚生年金保険料
・介護保険料(被保険者が40歳以上の場合)

社会保険料はどうやって決まっているのか。

それは4~6月の給与額とその他手当をもとに決められる”標準報酬月額”によって、同じ年の9月分から翌年の8月分までの1年間の社会保険料が決まります。

例えば、基本給は当月払い、残業代は翌月払いの会社の場合は、
4~6月支給の基本給と3~5月分の残業代、つまり、4~6月に受け取る額によって給与額分が決まります。

社会保険料の計算に含まれるその他手当

扶養手当、住宅手当、役職手当、通勤手当、歩合給、宿直手当など
これらの中で通勤手当以外は毎月支給されているので各月に受け取った額がわかりやすいのですが、通勤手当に関しては会社によっては6カ月定期分を一括で支給されたりします。

6か月定期の場合は6で割った1か月分の定期券代をそれぞれの月に加算して計算します。
ですので通勤手当が高額になればなるほど納める社会保険料は高くなります。

標準報酬月額の違いで社会保険料はどれくらい違うのか

例えば、基本給が同じ(285,000円)同僚Aと自分がいるとします。
2人とも残業なしとします。
同僚A:会社の近くに住んでおり、自転車通勤のため会社から通勤手当の支給なし
自分:自宅から会社まで電車で片道30分、6か月定期券代は6万円

この場合の両者の1か月の給与額+手当は

同僚A:285,000円
自分:285,000+60,000÷6=295,000円

この場合の両者の標準報酬月額は
※標準報酬月額一覧表はネット検索して最新のものをご確認ください。

同僚A:280,000円
自分  :300,000円

この場合の1年間の社会保険料の差額は(※両者は40歳未満とし、介護保険料はないものとする)
同僚A:1年間の社会保険料=健康保険料×12+厚生年金保険料×12
=13,860円×12か月+25,620円×12か月
473,760円

自分:1年間の社会保険料=健康保険料×12+厚生年金保険料×12
=14,850円×12か月+27,450円×12か月
507,600円

差額=自分ー同僚A=507,600円ー473,760円=33,840円

当たり前ですが通勤手当を貰うことで、金銭的に得することはありません。
ですので、通勤手当を多く受け取っている人は社会保険料が高くなるので、必然的に手取りが少なくなります。

社会保険料を多く支払うことで、もしもの時の傷病手当金や年金などを多くもらうことが出来るので納税額についてどう考えるかは人それぞれです。

同僚Aと自分が将来貰える年金額

仮に、同僚Aと自分が60歳の定年までずっと既述の標準報酬月額だった場合の受け取れる年金額は

同僚A:1,785,300円/年
自分  :1,858,400円/年

その差額は

1,858,400-1,785,300=73,100円/年

年金だけで計算した場合、社会保険料を多く収め続けた自分ははたして何歳まで生きれば同僚Aよりも得をすることが出来るのでしょうか。

答えは年金を受け取り始めて16.3年

65歳から貰い始めたら81.3歳ですね。(笑)
いいところついてきますね。

計算方法

自分と同僚の1年間の社会保険料差額=33,840円←既述
25歳から60歳までの35年間での差額=33,840円×35年=1,184,400円
自分と同僚の1年間の年金差額=73,100円←既述

1,184,400円÷73,100円=16.3

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