知らないと損!国民年金保険料が産前産後期間は免除される

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現在妊娠中の妻の夫をやっているものです。

元々共働きだったため妻が産休・育休に入ることで収入面に対して色々と不安を抱えています。(ちなみに産休期間と育休期間の一部(6か月)は標準報酬月額の2/3程度のお金が国から頂けます。)

そんなときに「平成31年4月から産前産後期間は国民年金保険料が免除」という
制度が始まるという話を聞きました!
これは絶対に申請しないと!
と思い市役所に行って実際に申請しに行きました。

結果はダメだったんですけどね…

その経験をまとめたいと思います。

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対象条件

①出産日が平成31年(2019年)2月1日以降の方

②国民年金第1号被保険者の方
↑ダメだった理由はここでした…

そもそも「国民年金第1号被保険者」とはすごく簡単にいうと自営業者や農業者など。
会社員の方は国民年金第2号被保険者に分類されます。
ダメだった理由は私は会社員なので第2号被保険者に分類されるためでした。
申請に行く前にちゃんと確認しろって話ですよね。

届出方法

折角なので他の条件も記載しておきます。

届出は
出産予定日の6か月前から提出可能

ちなみに出産後に申請することは可能です。

その場合はすでに保険料を納付していると思いますが、
出産日の属する月の前月から翌々月までの4か月
(例:出産日が10月6日の場合、9月~12月の4か月分)に
納付した保険料が還付されます。

届出先

住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ申請書を提出

まとめ

産前産後期間は国民年金保険料が免除されるという制度がひっそりと始まりましたが、
対象者は自営業や農業者など(国民年金第1号被保険者)で
会社員の方(国民年金第2号被保険者)は対象ではありません。

資格者にとってはとても重要な制度なのに恐らく知らない人はたくさんいると思います。
情報収集って大事ですね。
日々配信される情報に対して受け身でいたら絶対に知らなかったと思います。

今回は自分または自分の家族が対象者ではなかったですが、
これからも少しでも節約につながる情報を探して生きたいと思います。

 

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