【出産後の手続き】市役所、会社それぞれでの手続き 

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出産後に必要な手続きを一覧にまとめました。
この記事で理解してほしいのは、出産後に行う手続きには何があるのかということです。
市役所での手続き、会社での手続きをこの記事1つで確認できるようにまとめてみました。

こればっかりは本当に申し訳ないのですが、それぞれの自治体によって申請に必要な持ち物など異なる可能性があるので、結局はそれぞれの市町村役場のHPまたは電話などで直接確認していただく必要があります

もう一度言いますが、理解してほしいのは”出産後にするべき手続きにはなにがあるのか?”という点です。

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手続き

出産後ってとてもバタバタしていて、出産後に行う手続きとか何をすればいいのかは把握していても、いざ市役所に行こうとすると「印鑑っているよな?マイナンバーっているっけ?保険証っているっけ?父、母どっちかでいいんだっけ?市役所って何時から何時まで?」などなど実は細かく調べてなかったなんてことありますよね。

しかも分かりにくいことに、市役所のHPには市役所で行う手続きのことしか書いてありません
出産後に行う手続きは市役所で行う手続きのほかに、会社で行う手続きもあります

市役所で行う手続き

出生届

この世に誕生したことを世間に知らせるための手続きです。

期限:出産日を含めて14日以内
提出先:子の出生地、本籍地、または届出人の所在地の市町村役場
持ち物
出生届:出産証明書の欄を記入したものを病院から渡されるはずです。
もしかしたら、出生届を自分で用意して病院側に渡す必要があるかもしれません。
母子手帳
届出人の印鑑

児童手当金

中学卒業まで補助金をもらうために必要な手続きです。(既定の所得制限以上の収入があると貰える額は少なくなります。)
・3歳未満の児童は月額15,000円
・3歳以上~中学卒業まで月額10,000円
・3歳以上小学校修了までの児童で第3子以降の児童は、月額15,000円

期限:出生してから15日以内
提出先:親など養育者が住んでいる市町村役場
持ち物
届出人本人名義の通帳
請求する人の健康保険証
印鑑
父、母のマイナンバーがわかるもの
届出人の身分証明書

乳幼児医療費助成制度

6歳到達後最初の年度末まで、保険診療の自己負担額が全額無料になる制度です。

期限:子供の健康保険加入後最初の検診までがベスト。多くの方は1か月検診が最初となりますのでそれまでに。
何らかの理由で申請前に診療を受ける必要がある場合は一旦全額負担となりますが、
申請後に料金を支払った窓口に領収書と子供の保険証を持っていけば返金を受けることが
出来ます。

提出先:親など養育者が住んでいる市町村役場
持ち物
届出人の身分証明書
マイナンバーがわかるもの
子供の健康保険証(会社の健康保険組合にて発行)
届出人の印鑑

子どもの健康保険証がまだ発行されていなくても、自治体によっては仮申請を行うことが出来ます。そして保険証が発行されたらそのコピーを郵便で送ることで手続きを完了させることが出来ます。

会社(健康保険組合)で行う手続き

健康保険への加入

子を自身の扶養に入れたり、健康保険証を発行するために必要な手続きです。

期限:最初の検診までがベスト。多くの方は1か月検診が最初となりますのでそれまでに。
何らかの理由で申請前に診療を受ける必要がある場合は一旦全額負担となりますが、
申請後に料金を支払った窓口に領収書と子供の保険証を持っていけば返金を受けることが
出来ます。

提出先:夫婦共働きの場合、年収が多い方の健康保険組合に扶養家族として加入
持ち物
出生届出産証明欄が記載された母子手帳または出生届コピー
届出人の印鑑
届出人の健康保険証
共働きの場合は所得が低い方の源泉徴収票または所得証明書
※所得が高い方は自身の会社を通して申請すると思いますので所得を証明する書類は会社側が準備してくれます。

育児休業給付金

育児休業中に申請することでもらえる給付金
対象は雇用保険に加入している方です。期間は最大で2年間取得することが出来ます。

給付金額は初めの6か月までは標準報酬月額の2/3、6か月以降からは標準報酬月額の1/2

期限:育児休業1か月前まで
提出先:育児休業取得者の健康保険組合

出産手当金

産前(出産予定日の42日前)・産後56日間の働くことが出来ない期間に対して支払われる手当です。

期限:産休明けの産後56日以降から申請可能
提出先:子の母の健康保険組合
金額:標準報酬月額の2/3の額

注意:申請できるのが産後56日以降なので、手当を受け取れるのはそこからさらに1~2か月後になります。

出産育児一時金

分娩にかかる費用のうち42万円が健康保険組合から給付されます。ほとんどの病院が直接支払制度を導入しており、健康保険組合から病院に直接支払いが行われます。かかった費用が42万円を下回った場合は差額を返金してもらえます。

詳しくはご加入の健康保険組合へ直接確認されることをおすすめします。

まとめ

市役所で行う手続き
・出生届
・児童手当金の申請
・乳幼児医療費助成への申請

会社で行う手続き
・育児休業給付金
・健康保険への加入
・出産手当金
・出産育児一時金

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