支払った医療費が一定額を超えるとその超えた額の部分の所得控除を受けることが出来るという”医療費控除”ですが、なんか難しくないですか?所得控除ってそもそも何だろうとか思いませんか。
超えた分だけそのまま戻ってくるのかなとか思いませんか。
医療費控除
その年の1月1日から12月31日の間に支払った医療費が10万円を超えた場合、その超えた部分の所得控除の適用があり、税金の軽減や還付を受けられる制度です。
つまり、年間の医療費が15万円かかった場合、10万円を超えた5万円の部分にかかる所得税が確定申告をすることで戻ってきます。
計算式
医療費控除額=(1月1日から12月31日の間に支払った医療費)-(保険金等で補填される金額)-10万円
※10万円の部分ですが年収が200万円未満の人は年収の5%の額となります。
年収150万円の場合:150×0.05=7.5万円
還付金=医療費控除額×所得税の税率
例
・医療費が57万円
・出産一時金42万円の給付を受ける
・年収が330万円を超え695万円以下の場合の所得税の税率は20%
医療費控除額=57(万円)-42(万円)-10(万円)=5(万円)
還付金=5(万円)×0.2=1(万円)
出産一時金などの保険金等で補填される部分は除きます。仮に出産にかかった費用が出産一時金の42万円を超えた場合はその超えた部分は支払った医療費の部分に加算できます。
医療費に加算できるもの
ここまで読んできて医療費の控除とはどういうことか分かったと思います。そしてかかった医療費に対して確定申告をすることで返ってくる金額もこれで計算できますね。
そして絶対に損をしないために気になるのが、”医療費として加算できるのものは一体何があるのか”です。加算できるものの中でも個人的に気になったものについて説明します。
按摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術代金も加算することが出来ます。自家用車で通院するためにかかったガソリン代などは含めることが出来ません。
個人的に一番気になったのが、通院の為に使った公共交通機関の交通費、公共交通機関を利用できない場合はタクシー代も医療費控除の対象となるのです。
ただし気になるのが、タクシー代金を含めることが出来る条件として”公共交通機関を利用できない場合”とはどういうことなのかです。
バスや電車がそもそも通ってないならばタクシー代を含めることが出来るのはわかりますが、
例えば、
・バスや電車の運行時間外⇒医療費控除の対象
・緊急を要する際に運行本数が少なくて次の運行時間まで待つことが出来ない場合⇒医療費控除の対象となる可能性が高い
・生まれて間もない新生児を病院へ連れていく必要があり、人混みでのウイルス感染を避ける必要がある場合⇒わかり次第更新します
ただし、領収書は捨てずに必ず取っておいてください。
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