赤ちゃんが生まれることはとっても嬉しいことですが、やっぱり気になってしまうのが出費です。妊娠・出産に伴い産休・育休を取得するわけですが、産休時、育休時の手当ていつもらえるかご存じですか?
初めに言っておくと手当はすぐにはもらえません。数か月は無給を覚悟してください。
産前産後休業と育休休業とは
・産前産後休業
産前休業:出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から、請求すれば取得できます。(労働基準法第65条)
産後休業:産後休業の取得は強制です。出産の翌日から8週間は就業することが出来ません。ただし、産後6週間を経過後に本人が請求し、医師が認めた場合は就業することが出来ます。
・育児休業
まず第一に育児休業の取得は任意です。
子が1歳になるまでの間、育児休業を取得することが出来ます。
長い場合で子供が1歳6か月または2歳に達するまでの間、取得することが出来ます。
正直なところ、いままで産後休業と育児休業がごっちゃになっている方もいたのではないでしょうか。
出産手当金
妊娠した方のほとんどの方が産休を取得すると思います。上記にも書いたように産休は一般的に、出産予定日の6週間前からです。では産前産後休業後にもらえる”出産手当金”はいつからもらえるのでしょうか。
それは産前産後休業が終わってから、申請して承認されると受け取ることが出来ます。
出産手当金は受け取りまでにどれくらいかかるのか
産前産後休業は一般的に出産予定日の6週間前から出産後8週間まで続きます。
なんと3か月と2週間!
ですので
6週間+8週間+約4週間(申請~承認・振込まで)=約18週間
→4か月+2週間
産後休業終了後すぐに申請し、承認までスムーズに進んだ場合で出産手当金受け取りまでにだいたい4か月+2週間もの時間がかかります。
福利厚生が充実していて休業中に給料が出る会社もありますが、休業中に給料は出ない会社がほとんどだと思います。その場合、4か月以上もの間、無給となります。
その間は貯金を崩して何とかするしかないです。
産休育休中は社会保険料はありませんが、住民税の支払いはありますのでご注意を。
というのも社会保険料はその月に受け取った給料(正確には4~6月の給料で決まる標準報酬月額)に対してかかるお金ですが、住民税は昨年の年収に対してかかる税のためです。
まとめ
・産前産後休業後にもらえる手当は”出産手当金”
・申請は産前産後休業が終わってから可能
・申請から手当金受け取りまで約1か月かかる
・産前休業6週間+産後休業8週間+申請から受取までの4週間
→無給
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