ふるさと納税していてさらに家やマンションを購入した際の下記のような疑問にお答えします。
- ふるさと納税と住宅ローン控除の併用はできるの?
- 住宅ローン控除がある場合、ふるさと納税のワンストップ特例制度は使えるの?
- 住宅ローン控除による税金控除が多すぎてふるさと納税分が無駄になることはないの?
住宅ローン控除とふるさと納税は併用できる
- ふるさと納税と住宅ローン控除の併用はできるの?
→併用できます。
住宅ローン控除は税金控除なので、年間のローン返済にいくらかかろうが、ふるさと納税の控除限度額は変わりません。税金控除と混同しやすい語句として所得控除があるのでご注意ください。
税金控除:戻ってくるお金=税金控除
所得控除:戻ってくるお金=所得控除額×所得税率
ふるさと納税サイトの詳細シミュレーションで簡単に計算出来るので気になる方はぜひ↓。
住宅ローン控除適用1年目はワンストップ特例制度は使えない
- 住宅ローン控除がある場合、ふるさと納税のワンストップ特例制度は使えるの?
→住宅ローン控除適用1年目はワンストップ特例制度は使えません。
住宅ローン控除の適用を受けるには、1年目は必ず確定申告をしなければいけません。確定申告を受ける場合はワンストップ特例制度を利用できる条件から外れるため利用することは出来ません。
住宅ローン控除によって税金控除される部分とふるさと納税の控除部分は別々
- 住宅ローン控除による税金控除が多すぎてふるさと納税分が無駄になることはないの?
→無駄になることはありません。
そもそも住民税のうち住宅ローン控除によって税金控除される部分とふるさと納税によって控除される部分は異なるからです。
住宅ローン控除による税金控除が多くて所得税から引ききれなかった場合、残りは住民税から引かれることになりますが、住民税が0になるまで引くことは出来ません。
住宅ローン控除によって税金控除できる住民税には上限があり、
前年分の所得税の課税総所得金額等の7%(ただし、136,500円が上限)
※課税総所得金額が200万円を超える方は上限の136,500円です。
となります。
課税総所得金額とは
総所得金額ー所得控除=課税総所得金額
つまり、上記を簡単な表現で表すと
(手に入れたお金)ー(生きて行く上でどうしても必要なお金)=(税金を取られるお金)
- 総所得金額:簡単に言うと、会社員の場合は給与のこと。不動産や株の配当金などの収入がある方はそれも含みます。
- 所得控除:生命・地震保険やふるさと納税、医療費、扶養など生活する上でどうしても必要な出費で「それらは収入と見なしませんよ」というもの。
例:課税総所得金額 約250万円の場合
実際の例を見てみましょう
上記の説明は文章だけなので少しわかりにくいので、実際の例をもとに説明していきます。次のことを理解できれば、↑の説明も理解できると思います。ただし、ここでは詳しい算出方法の説明は省きます。
会社員A
・課税総所得金額:約250万円
- 住民税の額
住民税=所得割額+均等割額
所得割額=所得割ー調整控除=課税総所得金額×10%ー2万円=250万円×10%ー2万円
=23万円
↑ここでの調整控除は目安として2万円と設定する。
均等割額は住民票が登録してある地方自治体によって金額が異なりますので、ここでは目安として7,000円と設定します。
したがって、計算結果は下記となります。
住民税=23万円+7千円=23.7万円
- ふるさと納税の限度額
限度額の目安=[(課税総所得金額×0.02)÷課税総所得金額に対しての係数]+2,000円
ふるさと納税サイトにある控除上限額シミュレーションで簡単に計算できます。
限度額の目安=[(250万円×0.02)÷0.6958]+2,000円
=73,000円
以上の結果より、住民税23.7万円の内、住宅ローン控除で税金控除できるのは13.65万円(上限額)までなので、住民税の残りは
23.7万円ー13.65万円=10.05万円
となります。
ふるさと納税を控除上限額7.3万円した場合、上記の10.05万円から引かれることになります。
したがって、ふるさと納税分は無駄になることはありません。
ただし、生命保険、地震保険、扶養控除、配偶者特別控除、医療費控除などによる所得控除によって、ふるさと納税の控除限度額は変わってくるのでご注意ください。
仮に住宅ローン控除による税金控除額が多すぎて所得税と住民税(上限 136,500円)の合計額以上となった場合、オーバーした分に関しては来年に持ち越したりすることは出来ず、無駄となってしまいます。
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