【ふるさと納税】サラリーマンがふるさと納税をする前に確認すべきこと

スポンサーリンク
ふるさと納税
スポンサーリンク

ふるさと納税は返礼品を貰えて節約にもなるので人気ですが、サラリーマンまたは会社員がふるさと納税を始める前に確認すべきことには以下のようなことがあります。

  • サラリーマンだからこそ始める前に確認すべきことは?
    →年末調整にふるさと納税分を加味することはできない。
    →ワンストップ特例制度または確定申告をする必要あり
    →年収150万円以下ならばふるさと納税しないほうがいい
スポンサーリンク

年末調整にふるさと納税分を加味することは出来ない

ふるさと納税をした場合、ワンストップ特例申請または確定申告をする必要があります。サラリーマンならば会社側が年末調整によって1年間の所得税を再計算し、過不足金額を調整してくれるため確定申告は本来は必要ありません。

なぜ年末調整でまとめて計算することが出来ないかというと、ふるさと納税でのその年の納税額が確定するのは12月31日が終了した時点だからです。

年末調整が行われるのは大体12月です。この時点だとまだその年のふるさと納税額が確定していないので、年末調整とは別に確定申告またはワンストップ特例制度の手続きをする必要があります。

ワンストップ特例制度または確定申告をする必要あり

ふるさと納税唯一のデメリットが”税金上の手続き”が増えてしまうことです。

本来ならば年末調整で済んでしまうサラリーマンでもふるさと納税をすることで確定申告をしなければいけません。そんな面倒さを改善するためにワンストップ特例制度で手続きを行うこともできます。

ワンストップ特例制度を簡単に説明すると、寄付ごとに申請書を各自治体に送付するだけで確定申告をしなくてもOKな制度です。

申請書もA4枚で記入事項も簡単なので億劫になる必要はないです。

ただし、ワンストップ特例制度を利用できない下記条件に当てはまる方は確定申告をする必要があります。

  • ふるさと納税以外で確定申告をする必要がある方
    例えば、医療費控除、住宅ローン控除などで確定申告をする必要がある方
  • 1年間で6自治体以上に寄付を行った場合
    同じ自治体に複数回行った場合でも、1自治体としてカウントされます。ただし、1年間で何度寄付しても返礼品を貰えるのは1回のみという自治体もあるので注意。
  • 寄付した翌年の1月1日時点の住所が、申請書で提出していた住所とは異なっているにもかかわらず、住所変更の届け出がされていないこと

年収150万円未満ならばふるさと納税しないほうがいい

ふるさと納税の還元率は3割以下なので、ふるさと納税での実質負担額である2000円を超える価値のある返礼品を受け取るためには少なくとも6600円以上の寄付を行う必要があります。

2000÷0.3≒6,600(円)

下の表で見てみると140万円と150万円の間がそのボーダーラインとなります。

支払う金額のみに注目すると普通に税金を納める場合に対して、ふるさと納税をする場合の支出金額は2000円多いです。ただし、その実質2000円を負担することで、普通に買えば2000円以上するような返礼品が貰えるため、ふるさと納税は節約につながるということです。

年収別の限度額

簡単シミュレーション結果なのであくまで参考値です。

独身または共働き[円] 夫婦(扶養)[円]
120万円 2,400
130万円 4,300
140万円 6,300 500
150万円 8,300 1500
175万円 12,000 3,700
190万円 14,000 5,600
210万円 16,600 8,200
230万円 19,100 10,800

年収150万円以下はすべての人にあり得る

年収150万円以下は私には関係ないかな。

いや、必ずしも無関係ではありません

特に女性の場合は、妊娠・出産によって休業することになり、年収が下がる可能性があります。

しかも、その間に受け取る

・出産手当金

・育児休業給付金

・傷病手当(場合によっては)

は非課税なので年収としてカウントはされません。

実際に私の妻は、子宮頚管長が短かったため医師から絶対安静を命じられたため休業して傷病手当をもらいました。

妊娠・出産に伴って発生する補助金の扱いは下記記事が参考になるかもです。
傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金などは課税?非課税?。ふるさと納税の計算は?

 

おすすめのふるさと納税サイトは3つの条件で絞り込む【6サイトを比較】

コメント

タイトルとURLをコピーしました