傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金などは課税?非課税?。ふるさと納税の計算は?

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ふるさと納税 ふるさと納税
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ふるさと納税をする際に気になるのが「今年はいくらまでふるさと納税できるのか」ですよね。
その際に気になったのが妊娠・出産に関係して健康保険組合から支給された補助金はどう考えればいいのか。ふるさと納税の対象となるのか。ここでいう”ふるさと納税の対象である”とは、実質2,000円の負担で自治体から返礼品を受け取れる制度の対象となるということです。

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妊娠・出産に伴って発生する補助金

妊娠・出産に関係してもらう補助金には以下のものがあります。
・出産育児一時金
・出産手当金
・育児休業給付金
・傷病手当金←場合によってはあり得ます。

これらすべての補助金を受け取ると軽く100万円は超えてくると思います。この100万円以上のお金がふるさと納税の対象になるかならないかによってその年にふるさと納税できる限度額は大きく変わってきます。

ふるさと納税の対象となるための条件

上記の補助金がふるさと納税の対象となるかどうかは
その補助金が課税対象か非課税かによります。

そもそもふるさと納税をすることにって以下の2つの税金が控除されます。
①ふるさと納税を行った年の所得税から控除
②ふるさと納税を行った翌年の住民税から控除

したがって、補助金自体が非課税だとそもそも控除のしようがないためふるさと納税の対象とはなりません。

出産育児一時金、出産手当金、育児休業給付金、傷病手当金は課税対象か非課税対象か

出産育児一時金、出産手当金、育児休業給付金、傷病手当金、これらすべて非課税です。よって、所得税と住民税はかかりませんのでふるさと納税の対象とはなりません。

具体例がないと少しわかりにくいと思うので、実際のモデルで考えてみたいと思います。

実際の例

モデル

・会社員女性:25歳
・標準報酬月額:280,000円
・産休前に諸事情により休業したため傷病手当金を受け取る
・出産後は育休取得

1月 2月 3月 4月 5月 6月
収入[万円] 30 18.7 18.7 42 0 93
備考 給与 傷病手当金 傷病手当金 出産育児一時金 出産手当金
7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 314.6
育児休業給付金 育児休業給付金 育児休業給付金 育児休業給付金 育児休業給付金 育児休業給付金

上記の場合、課税対象となるのは1月に給与として受け取った30万円のみとなります。
給付金をたくさん貰ったからといって、たくさんふるさと納税できるわけではありません。

まあ厳密にはいくらでもふるさと納税は出来るんですけどね。あくまでふるさと納税は寄付なので好きなだけすればいいんです。ただ、「実質2,000円の負担で納税した自治体から返礼品を受け取ることが出来る制度」の対象とならないだけで…

まとめ

・出産育児一時金、出産手当金、育児休業給付金、傷病手当金はふるさと納税の対象とはならない
→これらはすべて非課税のため
・課税対象となる収入を区別して、損しないようにふるさと納税を利用しましょう。

 

 

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