育児給付金 8割支給はいつから? 実質10割とは?【運用はまだか】

スポンサーリンク
育児給付金 子育て
スポンサーリンク

育児休業給付金(または育児給付金)の支給金額が現行の約67%から約8割に引き上げられるとのことです。

この記事では「育児休業給付金が8割支給されるのはいつから?」「8割支給の場合、休業前と比べて実質10割支給ってどういうこと?」という疑問にお答えします。

先に答えを言うと、8割支給がいつからかは現時点(2020年6月11日)で決まっていません

育児休業給付金

育児休業給付金とは育児休業中に申請することでもらえる給付金のことです。
正確には出産日の翌日以後56日目までは出産手当金を給付されるので、育児休業給付金の支給は出産日の翌日以後57日目から支給されることとなります。

対象は雇用保険に加入している方です。給付金を受け取れる期間は最大で2年間です。

給付金額は初めの6か月までは標準報酬月額の2/3(約67%)、6か月以降からは標準報酬月額の1/2となります。

期限:育児休業1か月前まで(理想)
提出先:育児休業取得者の健康保険組合

スポンサーリンク

育児休業給付金 8割支給はいつから?

冒頭で言った通り、育児休業給付金の8割支給はいつからかまだ決まっていません。2020年3月末の少子化社会対策大綱と呼ばれるものに上記の内容が明記されるだけです。

明記後は、
・育児給付金引き上げ効果の検証方法の決定
・財源確保
などの課題をクリアする必要があるので、実際に制度が運用されるのは結構後になるんじゃないかと個人的には思います。

一点気になるのは、「育児休業給付金(育児給付金)の受給中に制度が変わった場合はどうなるのか。」ですが、こちらも現段階では分かりません。

育児給付金 8割支給とは実質10割支給

給付金が8割支給されるということは、休業前に働いていた時の給料の実質10割支給されていることと同じです。

どういうことか会社員を例に説明します。
会社員の場合、働いて得た給料からは社会保険料と雇用保険料、さらに所得税も引かれてしまいます。

一方で、育児休業給付金(育児給付金)は非課税ですので、所得税、社会保険料、雇用保険料は一切かかりません

つまり、給付金はそのまま手取額となるので、会社員として働いていた時と手取額は変わらないということです。なので8割支給は実質10割支給と言えるのです。

育児休業中に社会保険料が免除されるのはいいけど受け取る年金が少なくなるの?と思った方は安心してください。関係ないですよ。納税を免除され、さらにその期間に社会保険料を納めたのと同等の扱いを受けることが出来ます。

まとめ

育児給付金は現行の最大67%支給から8割支給に引き上げられますが、財源確保などの課題をクリアしてからなのでいつから始まるかは未定です。手取額で考えると休業前の収入に対して実質10割支給となります。

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました